経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済) |
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● | 最高8,000万円の共済金貸付が受けられます。 契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金(5,000円〜20万円で掛金総額が800万円まで積立可能)の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害相当額の貸付が受けられます。 |
● | 無担保・無保証・無利子 共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。 但し、貸付金の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます。 償還期間は、5年(措置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還。 |
● | 掛金は損金・必要経費に 掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入出来ます。 |
● | 一時貸付金制度 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。 |
◆ | 加入資格 以下の条件に該当する、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方が加入できます。 @ 個人の事業者又は、会社で次表の「資本金等の額」又は、「従業員数」のいずれかに該当する方 A 企業組合、協同組合 B 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合 |
業 種 | 資本金等の額 | 従業員数 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
●ご注意 取引先に対する売掛金債権等が一般的ですので一般消費者を取引先とする事業者、金融業者及び不動産賃貸業者などは通常貸付の対象となりません。加入にあたってはご留意下さい。 |
掛 金 |
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小規模企業共済 事業主が事業をやめたり、第一線を退いた際の生活安定をはかるための制度です。 |
制 度 の 特 色 | |
安全・確実 | 事業を廃止した場合などに、掛金納付月数に応じて、法律で定められた共済金が支払われます。 |
共済金は一時払いまたは分割払い | 共済金の受取りは、一時金払い又は分割払いが選択出来ます。 (ただし、分割払いの場合は一定の条件が必要です。) |
共済金は退職所得扱い又は 公的年金等の雑所得扱い |
共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。 |
掛金は全額所得控除 | 第一種共済契約に基づく掛金は、税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除出来ます。) |
貸付制度 | 加入者(一定の資格者)は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付(一般貸付け・傷病災害時貸付け)が受けられます。 |
加 入 資 格 | 掛 金 | ||||||||||
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PL保険 アクシデントをしっかりカバー |
PL法の施行により、被害者が@損害の発生、A当該製品の欠陥の存在及び、B欠陥と損害と因果関係の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければなりません。 このような場合にお役に立てる制度がPL保険です。 |